サプリの健康被害届け出、厚労省が義務化を検討
厚生労働省は、サプリメントによる健康被害の届け出を事業者に義務づける検討に入った。製造会社などを対象に想定しており、2024年3月に発覚した小林製薬の紅麹サプリ問題を踏まえ、安全性の向上につなげる狙いだ。
制度見直しを視野
近く開く厚生科学審議会の専門部会に方針案を示す。食品衛生法の関連法令を改正する方向も視野に入れている。
現行制度との整合
現状では、国が効果や安全性を審査する特定保健用食品(トクホ)について、重篤な事案や複数の健康被害が生じた場合に保健所への届け出を義務としている。科学的根拠を届け出れば事業者の責任で機能を表示できる機能性表示食品にも、同様の対応を求めている。
一方、これらに分類されないサプリや、許可申請が不要な栄養機能食品のサプリは一般の食品と同じ扱いで、健康被害の届け出は努力義務にとどまっていた。
消費者庁は9日、サプリの定義を「通常の食事による栄養摂取または生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」と明確にする案を示した。厚労省はこの定義を踏まえ、サプリに該当する製品にはトクホや機能性表示食品と同水準の規制をかける方針だ。
厚労省はまた、食品衛生法に基づく営業許可の取得や届け出について、サプリを扱う事業者かどうかを確認する仕組みの導入も検討する。今夏にも方向性を示す。
小林製薬の紅麹サプリは機能性表示食品として販売されていたが、製造工程で有害物質が混入し、腎疾患などの報告が相次いだ。政府はこれを受け、トクホや機能性表示食品への対応を強化したうえで、サプリ全体の規制のあり方を議論している。
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